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土壌汚染調査

土壌汚染対策法においては、土地汚染状況調査の実施を必須とする土地があります。
では、どの様なケースでは、調査を行わなければならないのでしょうか。


この記事では、汚染調査の実態について見ていきます。


☆調査対象となる土地


法律では、次に当てはまる場合には調査を行わなければなりません。


1.土壌汚染対策法第三条:特定有害物質を製造・使用・処理していた水質汚濁防止法の特定施設(下記リンク参照)の使用を廃止したとき



環境省:水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について


2.土壌汚染対策法第四条:上記以外で、特定有害物質による汚染により健康被害を生じるおそれがあるとして知事が命令したとき。


・土壌の溶出基準または含有量基準に適合していない、あるいは適合しない可能性がある


・地価水の基準を超えている、あるいは超えることが確実


・汚染が拡大するおそれがある範囲に地下水取水口がある


といったことで知事命令は出されます。


(調査を行わなくてもいい場合)

通常特定施設の使用廃止または知事命令により法の対象となった土地の所有者(所有者、管理者、占有者)は土壌汚染状況調査を行う必要があります。


ただし、次の場合には調査を行う必要はありません。


1.特定施設の設置が無く、かつ知事命令もない場合


2.健康被害のおそれが無いとして知事の確認を受けた場合(申請必要)

  引き続き工場等の敷地として利用され、従業員等以外の者が立ち入れない。

  工場と事業主の居住に兼用されている小規模な事業場で、使用廃止後も事業主の居住に使われる。


(調査を行う機関)

法に基づく土壌汚染状況の公式な調査は、環境大臣に認定された「指定調査機関」が行います。


環境省:指定調査機関の一覧情報